適格退職年金は平成24年3月末に廃止されます。退職金共済、企業年金などへの移行は大阪府堺市のみなみ社労士事務所へ

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HOME > 退職金制度の見直し



1.適格退職年金制度が廃止されます
 企業年金法の再編に伴って、平成14年4月以降は今後新たに承認しないこと、既存契約については、平成24年3月末に廃止されることになっています。

 同制度が廃止(正確には、税制上の優遇がされない、つまり拠出金を損金計上できなくなる)されることで、現時点から
約1年以内にほかの企業年金に組み替えるか、廃止して清算する必要があるのです。

2.御社の退職金制度の現状はどうなってますか?
適格退職年金を採用されている場合、大きく以下の3パターンが考えられます。
@企業の退職金制度に組み入れている→退職金制度の手段として
 (退職金規定と適格退職金規定の2本があり、前者に調整規定がある)

A企業の退職金制度に組み入れている→退職金制度を兼ねるものとして
 (適格退職金規定しかなく、意見書を付して労働基準監督署に提出している)

B企業の退職金制度とは別(上乗せ、福利厚生)に設けている
 (退職金規定と適格退職金規定の2本があり、前者に調整規定がなく別個に支給)

どれによるかにより改訂の際、法律関係に差異が生じます。

3.退職金制度の種類
<中小企業退職金共済制度>
 中小企業(事業主)が独立行政法人勤労者退職金共済機構に拠出した掛金月額と掛金納付月数に応じて政令で定める額を退職金として支給します。

 確定拠出型であり、掛金の追加拠出はありません。さらには、この制度の運営に要する事務費については、国庫による助成がされており、掛金とその運用益はそのほとんどが退職金の支給原資に充てられることになっています。


<特定業種退職金共済制度>
 中小企業退職金共済制度と同様、基本的には事業主(転職した場合の事業主も含む)が独立行政法人勤労者退職金共済機構に拠出した掛金月額と掛金納付月数に応じた政令で定めた退職金を支給します。確定拠出型。

<特定退職金共済制度>
 企業(事業主)は、特定退職金共済団体に掛金を納付し、全従業員一括加入が原則です。国からの助成措置はありませんが、都道府県・市町村の中には掛金について一定の助成措置を講じているところもあります。

 従業員は退職時に、その団体から退職給付金が支給されます。給付の種類としては、掛金額と納付月数とで決まる基本退職一時金と、運用実績に応じて付加される加算給付とがあります。

 基本的な仕組みは中小企業退職金共済制度と同じで、確定拠出型の制度です。

<適格退職年金制度>
 企業(事業主)と信託会社、生命保険会社、又は農業共同組合連合会(受託機関)とが契約を締結し、受託機関は企業が払い込んだ掛金を原資とする積立金(年金資産)を管理・運用し、退職など一定の事由が生じた場合、従業員に対して年金又は一時金の給付を行います。

 適格承認を受けることで、企業は掛金を損金に算入でき、従業員も企業が掛金を拠出した段階では課税されることはなく、現実に年金が支給された時点で雑所得、一時金の場合は退職所得として扱われます。

<厚生年金基金制度>
 厚生年金の報酬比例部分を企業年金で代行する仕組みで、代行型と加算型があります。

 単独あるいは複数の企業が、年金制度運営のために企業から独立した別法人(厚生年金基金)を設立し、この基金が労使から掛金徴収、年金資産の管理、年金給付の支給を行います。


<確定給付企業年金制度(規約型)>
 企業が労働者代表の同意を得て作成した規約に基づき、信託k会社、生命保険会社、又は農業共同組合連合会と資産管理運用契約を結び、その契約に基づいて当該企業の外で年金資産が管理・運用され、年金給付が行われます。基本的な制度の枠組みは、適格退職年金とほぼ同じです。

<確定給付企業年金制度(基金型)>
 企業とは別に法人格の基金(企業年金基金)を設立した上で、同基金において年金資金を管理・運営し、年金給付を行うものです。

 企業年金という別法人が制度運営を行う点は厚生年金基金と共通ですが、厚生年金の代行は行いません。

<確定拠出年金制度(企業型)>
 特徴は、運用(リスクの負担も含めて)を受益者(従業員)がするという点です。年金制度の枠組みは、将来の給付の備えて事前に掛金を拠出し(主に事業主)、それをその将来の給付まで運用して収益を上げ、その分も加えて退職時に給付するというものです。


4.退職金制度の見直し
例えば...
単に適格退職年金制度への対応だけ→確定給付型企業年金制度(規約型)へ移行

税制適格の継続に加えて追加拠出の回避→中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度へ移行

他の企業年金への移行をせず、適格退職年金制度だけを廃止
 など

 ただし、退職金制度の見直しにあたって従業員の労働条件の不利益変更になることが多いので注意が必要です。

 また、
企業規模による規制、移換限度額ないし拠出限度額の規制、適格退職年金が積立不足の場合の規制支給用件についての規制など、法令上の規制があります。

 御社の退職金制度の現状の把握から労働条件の不利益変更への対応まで、トータル的にコンサルティリングいたします。


今後数年間の退職金総額が把握できていない

勤続年数の長い社員がいる

基本給連動型の制度になっている 
など

この機会に退職金規定を見直しませんか?



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