労災保険給付、雇用保険の資格取得及び喪失手続き、労働保険料の申告・納付は大阪府堺市のみなみ社労士事務所へ

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<事務所>
〒590-0079
大阪府堺市堺区新町5-32
新町ビル504
TEL:072-242-8255
FAX:072-242-8256










































































































































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<労働者災害補償保険>
 一般に「労災保険」といい、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

1.適用事業
 労働者(パート、アルバイトなども含む)を使用する事業全てに適用されます。
※地方公共団体の現業部門の非常勤職員以外の公務員、船員保険法の強制適用を受ける船員は適用除外。

2.適用労働者
 労働基準法上労働者と認められる者に適用される。
※個人事業主、法人の代表取締役、役員、同居の親族などは適用除外。(但し、特別加入できる場合がある)

3.労災給付の種類
 療養(補償)給付
 休業(補償)給付
 傷病(補償)給付
 障害(補償)給付
 遺族(補償)給付
 葬祭料(埋葬給付)
 介護(補償)給付
 二次健康健康診断給付

4.労災保険に加入していないと...
 労災保険未加入の期間中に労災事故が発生した場合、
遡って保険料を徴収され、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%費用徴収されます。

 労災保険の加入手続きについて行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合→
事業主が「故意」に手続きを行わないものと認定され、保険給付の100%が徴収されます。

 労災保険の加入手続きについて行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合→事業主が
「重大な過失」により手続きを行わないものと認定され、保険給付の40%が徴収されます。

5.加入手続き
 
労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届労働基準監督署等に提出します。


<雇用保険>
 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

1.適用事業
 労働者(パート、アルバイトなども含む)を雇用する事業全てに適用されます。

2.適用労働者
 
適用事業に雇用される労働者
※個人事業主、法人の代表取締役、役員、同居の親族、臨時内職的に雇用される者、昼間部学生などは被保険者になりません。

3.被保険者の範囲
 適用事業に雇用される労働者であって、65歳以上で新たに雇用される者など以外は原則として被保険者になります。

 
一般被保険者(65歳未満の常用労働者)
 
高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者など)
 
短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者など)
 
日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)

4.失業等給付の種類
失業等給付 求職者給付 一般被保険者に対する求職者給付 基本手当・技能習得手当等
高年齢継続被保険者に対する求職者給付 高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付 特例一時金
日雇労働被保険者に対する求職者給付 日雇労働求職者給付金
就職促進給付 就業促進手当等
教育訓練給付 教育訓練給付金
雇用継続給付 高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金
育児休業給付 育児休業基本給付金
育児休業者職場復帰給付金
介護休業休業給付 介護休業給付金

5.基本手当を受けるには(一般的にいう失業手当のことです)
 原則として
離職の日以前2年間に、被保険者としての期間が12ヶ月以上あり、再就職に対して積極的な意志と能力があることです。(特定受給資格者及び特定理由離職者は、離職の日以前1年間に、被保険者としての期間が6ヶ月以上

6.基本手当の日額
 原則として
離職前6ヶ月間に支払われた賃金の日額50%〜80%に相当する額です。(但し、離職の日において60〜64歳の者については45%〜80%に相当する額です。)

7.基本手当の所定給付日数
@倒産・解雇等による離職者(Bを除く)
被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65際未満 150日 180日 210日 240日

A倒産・解雇等以外の事由による離職者(Bを除く)
被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
10年以上
20年未満
全年齢 90日 120日 150日

B就職困難者
被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
10年以上
20年未満
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日


<労働保険料の申告・納付>
1.労働保険の成立時
 労働保険(労災保険、雇用保険)の保険料は、
保険関係成立に日から50日以内所轄の労働基準監督署または都道府県労働局へ申告・納付します。建設業などの二元適用事業以外は、労災保険と雇用保険の申告・納付を同時に行います。

2.労働保険の年度更新
 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。
 これを
「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までに行います。

3.労働保険料の延納(分割納付)
 概算保険料額が40万円(労災保険、雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回延納(分割納付)することができます。


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今まで事務をやっていた従業員が辞めてしまっ
  た
アウトソーシングを検討している...  などなど



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