労働者派遣事業許可申請、職業紹介事業許可申請、介護保険居宅サービス等提供事業者指定申請はみなみ社労士事務所へ

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<事務所>
〒590-0079
大阪府堺市堺区新町5-32
新町ビル504
TEL:072-242-8255
FAX:072-242-8256


































































































































HOME > 派遣・介護事業等許認可申請



<労働者派遣事業許認可申請>
1.労働者派遣事業とは
 派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事することを業として行うことをいいます。

2.平成16年改正労働者派遣法のポイント
@製造業、医業(紹介予定派遣)の派遣解禁
A専門的26業務の派遣期間の上限撤廃、26業務以外の上限3年の設定
B許認可手続きの簡素化
 一般労働者派遣業 事業主単位の許可制、事業所は届出制
 特定労働者派遣業 事業主単位の届出制

3.一般労働者派遣事業とは
 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
 一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。

4.特定労働者派遣事業とは
 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

 常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要です。

5.手続きに関する留意点
@派遣元責任者講習を受講
 スケジュールが決まっています

A事業所スペースの要件
 事業に使用できる面積がおおむね
20m2以上あり、面接スペースがあること

B資産の要件(平成21年10月1日改正)
 自己名義の現金・預金 
1,500万円×事業所数
 資産−負債 >
2,000万円×事業所数 

6.派遣事業開始後の更新手続きなど
@5年毎に更新
A代表者、役員、派遣元責任者の氏名、住所の変更はその都度
B毎年、事業年度経過後3ヶ月以内に事業年度の事業報告書、収支決算書を提出

<職業紹介事業許認可申請>
1.職業紹介とは
 職業安定法第4条第1項における@求人及びA求職の申込みを受け、求人者と求職者との間におけるB雇用関係の成立Cあっせんすることをいいます。

@求人ー報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。

A求職ー報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。

B雇用関係ー報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。

Cあっせんー求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。


2.有料職業紹介事業とは
 職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。

 有料職業紹介事業は、法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならない職業以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。


3.無料職業紹介事業とは
 職業紹介に関しいかなる名義でも手数料又は報酬を一切受けないで行う職業紹介事業をいいます。

4.手続きに関する留意点
@職業紹介責任者講習を受講
 スケジュールが決まっています

A事業所スペースの要件
 事業に使用できる面積がおおむね20m2以上あり、求人者・求職者の個人的秘密を保持できる構造であること

B資産の要件
 自己名義の現金・預金 
150万円以上
 資産−負債 >
500万円以上

C派遣業と兼業する場合
 組織が明確に区分されていること(紹介責任者と派遣元責任者が同一の者でないこと)


5.職業紹介事業開始後の更新手続きなど

@有料職業紹介事業 新規3年、更新5年
A無料職業紹介事業 新規、更新ともに5年
B有料職業紹介事業の届出制手数料を定め又は変更するときはあらかじめ届出

<介護保険居宅サービス等提供事業者指定申請>

1.福祉系居宅サービス
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
短期入所生活介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入浴者生活介護
福祉用具貸与


2.医療系居宅サービス
訪問介護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
短期入所療養


3.指定要件
事業者・施設の種類 法人格 人員基準 設備・運営
基準
居宅介護支援事業者
福祉系居宅
サービス
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
短期入所生活介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入浴者生活介護
福祉用具貸与
厚生労働省で定める従業員を配置 厚生労働省で定める基準による
医療系居宅
サービス
訪問介護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
短期入所療養
病院・診療所が行う場合は不要

4.手続きに関する留意点
 事業開始日(毎月1日)により申請受付期間が決まっています
 例)堺市の場合 前々月22日〜前月10日頃


介護事業を始める場合、助成金を使える可能性
  があります。

詳しくは、お問い合わせ下さい!



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