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  ここ数年、労働基準監督署による是正勧告、なかでも労働時間にかかわる監督・指導が急増しています。サービス残業長時間労働などの問題が新聞紙上でも数多く見受けられ、経営者が逮捕、送検される事例や、過去分にまで遡及した多額の未払い賃金の支払い命じられるなどの事例も多く見受けられます。
 また、最近「名ばかり管理職」あるいは「偽装管理職」などと称される労働者についての報道が見られるようになり、管理職としての実質的な権限がないにもかかわらず「管理職」として扱われ、割増賃金などの支給もないままに長時間労働を強いられているという問題が起きています。

1.労働時間にかかわる是正勧告を受けるケース
@営業社員が多く、すべての労働時間をみなし労働時間としており、時間外手当は一切支給していない。
→外回りから会社に帰ってからの内勤について、会議や業務上の研修会など別個の労働として残業した場合、時間外労働と判断されるケースがあります。

A1年単位、1ヶ月単位などの変形労働時間制を導入しているが、運用が間違っており、正しく時間外手当が支給されていない。
→1日、1週間、対象期間の総枠の順に時間外労働時間をカウントすべきところ、考え方が間違っている。

B原則的な1日8時間、1週間40時間の労働時間制度で運用しているが、時間外手当の計算が間違っている。
→時間外労働時間のカウントの仕方、深夜労働の割増率、法定休日の考え方が間違っている。

C諸事情により時間外手当を支給していない。 など

2.誤った労働時間管理のリスク
 「是正を受けたら、その時点で改善すればいい」と考えていらっしゃる事業主様は多いと思います。実際のところ、就業規則36協定健康診断の実施など将来的に改善すればそれで済むかもしれません。しかし、労働時間に関する内容については将来的に改善することだけでなく、遡及して残業代の支給を命じられることがあります。最大で2年間分となっては、会社の規模によっては経営を揺るがしかねません。
 単純に時間外手当の計算を間違っているケース、変形労働時間制やフレックスタイム制など労基法に定めのある労働時間制度を間違って運用しているケース、みなし労働時間制や管理監督者を広く解釈しすぎているケースなど会社によっては様々です。


3.只今無料相談実施中!
 間違って運用しているのは分かっているが、改善できない理由があるのが現状ではないでしょうか。まずは、現状をヒアリングさせていただき賃金台帳、タイムカードなどから御社のリスクをチェックいたします。その他、各労働時間制度、残業代に関する相談もお受けいたします。

<実施日>
随時予約制、1社あたり1〜2時間程度
<場所>
当事務所のミーティングスペース
<申し込み方法>

下記申し込みフォームからご予約下さい。



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